障害年金とは
障害年金は、公的年金の一つで「保険」です。つまり、毎月一定額の保険料を納めることで、もしものときをカバーしてくれます。
先天性の障害や、病気や怪我で一定の障害が残った場合はもちろん、うつ病や統合失調症などの精神疾患、脳梗塞や脳出血など脳血管障害による肢体の機能障害や高次脳機能障害、心疾患や腎疾患などの内科疾患、がん、難病など、ほぼすべての疾患が対象で、長期にわたる治療や療養のため、仕事や日常生活に困難がある場合に、一定の要件を満たせば受給できます。
障害年金は、請求しなければ受給することができません。ところが、制度自体が広く知られていないこと、書類が煩雑であること等から、多くの請求漏れがあるのが現状です。
障害年金の要件
障害年金を請求するには3つの要件があります。
①初診日に年金に加入していること。
②保険料納付要件を満たしていること(初診日の属する月の前々月において全被保険者期間の3分の2以上年金保険料を納めていること、または初診日の属する月の前々月から遡って1年間年金保険料の未納がないことが求められます。)
③障害等級に該当していること。
各障害等級の病状例
1級 | 他人の介助なしには日常生活ができない程度の病状 植物状態、両下肢機能全廃、全盲、座位保持不能、高度の認知症 など |
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2級 | 日常生活に著しい制限が必要な程度の病状 人工透析、片腕切断、脳梗塞による半身麻痺、言語機能喪失、重度のうつ病 など |
3級 | 労働に著しい制限が必要な程度の病状 心臓ペースメーカー、人工弁、人工股関節、人工肛門、除痛困難な痛み など |
※上記は、ほんの一例であり、障害等級は障害認定基準に基づき認定されます。
障害年金の受給金額
障害基礎年金
※子とは、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の障 害の状態にある子をいいます。
(令和7年4月現在)
1級 | 1,039,625円+子の加算 |
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2級 | 831,700円+子の加算 |
子の加算額 | 1人につき239,300円、第3子以降は1人につき79,800円 |
※子とは、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の障 害の状態にある子をいいます。
障害厚生年金
(令和7年4月現在)
1級 | (報酬比例の年金額×1.25+配偶者加算)+障害基礎年金(1,039,625円)+子の加算 |
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2級 | (報酬比例の年金額+配偶者加算)+障害基礎年金(831,700円)+子の加算 |
3級 | 報酬比例の年金額(623,800円未満の時は、623,800円) |
障害年金の請求方法と必要な診断書
①障害認定日請求(初診日から1年6か月の時に請求する場合)
障害認定日(初診日から1年6か月時点)以後3か月以内の病状を記載した診断書 1枚
②遡及請求(障害認定日から1年以上経過して請求する場合)
障害認定日以後3か月以内及び請求日以前3か月以内の病状を記載した診断書 各1枚
③事後重症請求(障害認定日時点では障害等級に該当しなかったが、その後状態が悪化し障害等級に該当するようになり請求する場合)
請求日以前3か月以内の病状を記載した診断書 1枚
※その他、初めて2級の請求(基準障害による請求)、20歳前障害による請求などがあります。
よくある質問
Q.年金の保険料を支払っていないのに障害年金は受給出来ますか? |
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年金加入義務のない20歳未満に病気やケガをした場合、年金保険料の納付要件は問われません。ただし20歳以降に初診日がある場合は年金の保険料納付要件は問われますのでご注意ください。 |
Q.働きながら障害年金を受給することは出来ますか? |
基本的に障害年金は働いても支給されます。ただし20歳前に初診日がある場合の障害年金は一定の所得制限があります。 |
Q.障害年金の受給はいつまで出来ますか? |
支給が開始されれば障害の等級に該当している間はずっと受給することができます。障害の等級に該当している状態かどうかは、定期的に診断書を提出し審査されます。 |